確定申告と還付申告について

かくていしんこくについて

「確定申告」って何だか難しそう?「還付申告」って何?大変そう?どうすれば良いの?

初めて確定申告を行うには、わからないことが沢山ありますよね!今回は、確定申告と還付申告について西澤忠良税理士事務所 代表の西澤忠良先生に教えていただきました。

確定申告とは

個人事業主やフリーランスの方々が、その年の1月1日から12月31日までの期間の所得(利益)や税金を計算し、国(税務署)に 報告することをいいます。その報告するための資料が確定申告書となります。

青色申告と白色申告

確定申告書には、青色申告書と白色申告書の2種類があり、色により提出資料が違います。青色申告者の方は「確定申告書」と「青色申告決算書」、白色申告者は「確定申告書」と「収支内訳書」を提出します。その他、必要に応じて控除関連の添付書類も必要になります。

① 青色申告とは

不動産所得、事業所得、山林所得のある方で、納税地の所轄税務署長の承認を受けた方になります。個人事業主やフリーランスの方、給与所得者のサラリーマンであっても、上記の所得があれば青色申告の対象となります。

②青色申告の要件

青色申告の特典である青色申告特別控除の要件が、2020年分から変更になりました。

青色申告者は、帳簿書類に取引の内容を正規の簿記の原則に従って複式簿記で記録しなければなりません。また、これまでの複式簿記などの要件に加え、最大65万円の控除を受けるには、e-Taxによる電子申告あるいは電子帳簿保存のいずれかの利用が必須となりました。本格的に事業を行う場合には数々の特典が得られる青色申告をお勧めします。

還付申告とは

「確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。」
引用元:No.2030 還付申告|国税庁

給与所得者(サラリーマン)還付申告の具体例

  1. 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納めすぎとなっているとき
  2. マイホームの取得などをし、住宅ローンがあるとき(一定の条件を満たした方)注:1年目は控除額にかかわらず申告が必要となります
  3. 住宅ローンを利用して、増築や省エネ、バリアフリーリフォームなど、100万円を超えるリフォーム工事をした等一定の要件を満たしているとき
  4. 多額の医療費を支出したとき
    医療費から保険金で補填される分を引いた金額が10万円を超えた場合(例外あり)、医療費控除を受けられます。自分だけでなく、生計を一にする配偶者とその他親族の分も合計できます。また2021年12月31日までの特別制度として、厚生労働省が指定する市販薬を1万2000円以上購入した方が利用できる「セルフメディケーション」税制」による控除もあります。ただし、この2つの制度は併用できないので、両方に当てはまる方はどちらがお得になるか考えたうえで申告する必要があります。
  5. 特定の寄付をしたとき
    ふるさと納税をした方のうち、5自治体以内に寄付をしたときに使える「ワンストップ特例制度」を申告しなかった方や、6ケ所以上に寄付を行った方等は確定申告が必要となります。申告を忘れると、翌年の税金控除といったふるさと納税のメリットを受けられなくなるので注意が必要です。
  6. iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入し、10月以降に初めて拠出した方
    iDeCoのメリットといえる「掛金の全額所得控除」を受けるには、国民年金基金連合会から送られてくる「掛金払込証明書」が必要となります。前年1月から9月までに拠出した方は、この書類を会社に提出することで年末調整が可能ですが、10月以降に拠出した方は書類が翌年1月頃に届くため、年末調整に間に合いません。そのため、確定申告が必要となります。

提出期限

「所得税の確定申告書」を提出できる期間は、翌年2月16日から3月15日の間です。それぞれの日付が土日祭日の場合には、翌日に読み替えます。2020年(令和2年)分の所得税確定申告書の提出期間は、2021年(令和3年)2月16日(火)~3月15日(月)となります。

具体例に当てはまる方もいらっしゃるのではないでしょうか。還付申告は、5年前の分まで遡って申告が可能です。手続きが面倒と感じる部分もあると思いますが、国税庁のホームページなどに丁寧に申告方法が記載されていますし、パソコンやスマホでの申告も可能となっています。こうした制度を活用して、家計の節約につなげていくのはいかがでしょうか。

西澤税理士 事務所

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